社労士サトウオフィスブログ

労務管理や年金などに関する記事が中心ですが、プライベートな記述もあります

学生アルバイトについて(2)~賃金

* 割増賃金

1日8時間働き、さらに使用者から「今日は人手が足りないんで、ちょっと手伝って」と言われ、1時間残業をしたとしましょう。言うまでもなく、この場合、アルバイトの人であっても1時間の残業代が発生します。

  • 1日8時間、または週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われなくてはなりません(労働基準法第37条)
  • 例えば時給1,200円で働く人が1時間残業した場合、その日の賃金は以下のようになります
    1,200円×8時間+(1,200×1.25)×1時間=11,100円
  • 通常1日の労働時間が6時間の人に対し、例えば1時間とか、2時間残業したとしても、割増賃金を支払う義務はありません
  • 深夜労働(午後10時~翌日午前5時)に対する割増賃金も25%以上となっています

 

* 最低賃金

賃金の最低額は「最低賃金法」によって定められており、使用者はその最低賃金額以上の額を支払わなくてはなりません

  • 最低賃金には2種類あり、「地域別最低賃金」は職種等に関係なくすべての労働者に適用されます。また「特定最低賃金」は特定地域内の特定の産業で働く人に適用されます
  • 現在2024年5月時点の「地域別最低賃金」は1,113円(東京都)~893円(岩手県)の範囲で、都道府県ごとに決められています
  • 例えば東京の事業所で、「きみはこの仕事の経験がないようだから最初は時給1,000円で始めて、慣れてきたら1,150円に上げよう」と使用者に言われたとしましょう。バイトの人がそれに合意したとしても、これは法違反になります。上に記したように、最低賃金はすべての労働者に適用されるものです。この場合、時給1,000円ではなく、東京の最低賃金額1,113円で契約したものとみなされることになります。

 

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