障害者の「法定雇用率」が7月1日から引上げられました。
これは誰もが能力に応じた社会参加を可能にする「共生社会」を目指す国の施策の一つです。国や地方公共団体でも引上げは行われていますが、ここでは民間企業における引上げについてのご説明になります。
雇用率アップ
法定雇用率は、2024年3月までが2.3%、2024年4月~2026年6月までは2.5%でしたが、この7月から2.7%ということになりました。
この引上げは数年前から計画されていたものですが、企業の準備期間を考慮して複数回にわたって実施されてきたという経緯があります。
37.5人に一人
今回の改定により従業員が37.5人以上の企業は少なくとも1人の障害者を雇用する法的な義務が発生します。
ということは、これまで対象外だった企業の一部も雇用義務が生じるということを意味します。
中小企業の事業主さんは自分の企業の従業員数を確認して、必要であれば対処しなくてはなりません。
納付金
従業員100人を超える企業で法定雇用率に達していない場合、不足している障害者1人につき、月額5万円の「障害者雇用納付金」を納めなくてはなりません。
つまり従業員100人以下ならば納付金を支払う必要はないのですが、それで安心してはいけません。
障害者雇用は先に述べたように法的な義務なのです。
それなりのペナルティを覚悟しなくてはなりません。
どんなペナルティかは後ほど。